TOHOシネマズ® ギフトカード利用約款

第1条 目的

本約款は、TOHOシネマズギフトカードの利用について規定するものであり、TOHOシネマズ株式会社(以下「当社」といいます。)とTOHOシネマズギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)の間の取引に適用されるものとします。

第2条 定義

本約款において、下記の用語は、特段の定めのない限り、以下に定義する意味で使用します。

「TOHOシネマズ ギフトカード」

当社が発行する前払式支払手段であって、電磁的方法によって記録される金額と対当額の支払いと引換えに発行し、発行後は、お客様が当社指定の劇場において提示、交付その他の方法によって、物品を購入することができるもの。

「カードギフト」

「TOHOシネマズギフトカード」のうち、磁気カードを用いるもの。

「デジタルギフト」

「TOHOシネマズギフトカード」のうち、スマートフォン等で表示されるQRコードを用いるもの。

「物品」

当社劇場の入場券および当社が販売する商品。ただし、TOHOシネマズギフトカード等の一部金券類は購入できません。

第3条 利用可能な店舗

TOHOシネマズギフトカードは、当社が指定する劇場(以下「劇場」といいます。)での物品の購入にご利用いただけるものとします。なお、最新の劇場については、当社ホームページをご覧いただくか、直接劇場へお問い合わせください。

第4条 TOHOシネマズギフトカードの発行

1. カードギフト

劇場において、お客様からの入金と引換えに発行します。

2. デジタルギフト

当社が指定するインターネットサイトにおいて、お客様からの入金と引き換えに発行します。

第5条 入金

1. カードギフト

(1)入金は、劇場または当社の指定する場所で、現金または当社の指定する方法で承ります。

(2)カードギフトへの入金は、500円以上 10,000円までとし、100円単位で行います。但し、当社劇場窓口では、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円の入金ができます。

2. デジタルギフト

(1)入金は、当社が提携するインターネットサイトにおいて指定する方法で承ります。

(2)デジタルギフトへの入金は、10円から20,000円までの10円単位で行います。

第6条 物品の購入

1. カードギフト

(1)カードギフトを利用して物品を購入する場合は、劇場内のレジでカードギフトを提示するか、インターネットの販売画面においてカードの裏面に記載されている16桁の番号(以下「TOHOシネマズギフトカード番号」という。)およびスクラッチ加工部分を削って表示される4桁の番号(以下「PIN番号」という。)を入力します。

(2)物品代金の支払いは、カードギフトの利用残高から物品代金合計額を差し引くことによって、その効力を生じるものとします。物品の購入合計金額およびお支払い後のカードギフト利用残高は、レシートに表示されます。なお、インターネットでカードギフトをご利用いただいた場合は、物品の引渡し時にレシートを発行します。

(3)カードギフトの利用残高は、当社劇場の入場券を購入する場合は100円を、当社が販売する入場券以外の物品を購入する場合は10円を最少利用単位として差し引き、それぞれの最小利用単位に満たない額は、現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただきます。

(4)支払いのため利用しようとするカードギフトの利用残高が物品代金合計額に満たない場合は、不足額を現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただきます。

2. デジタルギフト

(1)デジタルギフトを利用して物品を購入する場合は、劇場内のレジでスマートフォン等にQRコードを表示した画面を提示するか、インターネットの販売画面においてTOHOシネマズギフトカード番号およびPIN番号を入力します。

(2)物品代金の支払いは、デジタルギフトの利用残高から物品代金合計額を差し引くことによって、その効力を生じるものとします。物品の購入合計金額およびお支払い後のデジタルギフト利用残高は、レシート、もしくはスマートフォン等の画面に表示されます。なお、インターネットでデジタルギフトをご利用いただいた場合は、物品の引渡し時にレシートを発行します。

(3)デジタルギフトの利用残高は、当社劇場の入場券を購入する場合は100円を、当社が販売する入場券以外の物品を購入する場合は10円を最少利用単位として差し引き、それぞれの最小利用単位に満たない額は、現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただくものとします。

(4)支払いのため利用しようとするデジタルギフトの利用残高が物品代金合計額に満たない場合は、不足額を現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただくものとします。

3. 共通事項

(1)1回のお支払いについて、複数のカードギフトまたはデジタルギフトの利用残高を合算して利用することはできません。

(2)複数のカードギフトまたはデジタルギフトの利用残高を、1枚のカードギフトまたはデジタルギフトにまとめて加算することはできません。

第7条 利用残高の確認

1. カードギフト

(1)利用残高は、レシートに表示されるほか、劇場において、または残高照会ページにアクセスして確認できます。

(2)劇場で利用残高を確認する場合は、確認するカードギフトをお持ちください。

2. デジタルギフト

利用残高は、レシートに表示されるほか、スマートフォン等の画面上で確認できます。

3. 共通事項

(1)残高照会ページでは、利用残高のほか、利用履歴も確認できます。ただし、ホームページで表示することのできる履歴内容および履歴件数は当社が定めるところによるものとします。

(2)残高照会ページで利用残高を確認される場合は、TOHOシネマズギフトカード番号およびPIN番号の入力が必要です。

(3)有効期限を過ぎたカードの利用残高は確認できません。

第8条 換金の禁止

事由の如何を問わず、TOHOシネマズギフトカードを換金することはできません。ただし、当社の都合によりTOHOシネマズギフトカードの取扱いを全面的に廃止するときは、当社所定の方法により利用残高を確認し、TOHOシネマズギフトカードと引換えに、利用残高を換金することができます。

第9条 再発行

1. カードギフトの紛失または盗難、もしくは改竄された場合であっても、カードギフト機能の停止および返金、ならびに再発行はできません。

2. デジタルギフトをスマートフォン等から削除された場合、デジタルギフト機能の停止および返金、ならびに再発行はできません。

3. 利用残高の読み取りに支障をきたしますので、カードギフトを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードギフトの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードギフトの磁気情報またはカードギフトの裏面に記載されているTOHOシネマズギフトカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、利用残高を移行させた新しいカードギフトを発行することができるものとします。その際、当社は新しいカードギフトと引換えに旧カードギフトの返還を求めることができるものとします。なお、新しいカードギフトの発行にあたり、カードギフトの図柄および属性は当社が指定するものとします。また、利用残高を換金することはできません。

第10条 不正な取得・利用等

1. 次のいずれかに該当するときは、カードのご利用をお断りします。

   (1) お客様が、不正な方法によりTOHOシネマズギフトカードを取得し、また、不正な方法により取得されたTOHOシネマズギフトカードであることを知って利用した場合

   (2) カードギフトが改竄、偽造、または変造されたものである場合

   (3) 本約款に違反した場合

   (4) その他、TOHOシネマズギフトカードが不正に利用された場合


2. 当社は、前項各号の調査のため、お客様のTOHOシネマズギフトカードをお預かりすることができます。

3. 第1項に該当する場合、当該TOHOシネマズギフトカードは失効するものとし、当社は、TOHOシネマズギフトカードの交換、再発行または返金等に一切応じません。

第11条 カードの有効期限

1. TOHOシネマズギフトカードの有効期限は、発効日より1年間とします。ただし、当社は、TOHOシネマズギフトカードについては発行時に、有効期限を別途定めることができ、その旨明記されたTOHOシネマズギフトカードには、その期限が適用されます。

2. 有効期限を過ぎたTOHOシネマズギフトカードは、失効するものとし、利用残高の換金はいたしません。

第12条 システム保守・障害等

TOHOシネマズギフトカードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により、予告なく、劇場の全部または一部において、TOHOシネマズギフトカードのご利用内容の全部または一部について一時的に停止することがあります。ただし、TOHOシネマズギフトカードがご利用いただけないことによって生じた不利益または損害について、当社は一切の責任を負いません。

第13条 質権等担保権設定の禁止

TOHOシネマズギフトカードを質権等の担保に供することを禁止します。お客様が本規定に違反した場合、当社は一切責任を負いません。

第14条 催事

当社が催事に参加または催事を開催する場合(プロモーション等を含む)は、第4条および第5条の規定に関わらず、当社が予め指定する金額を入金したTOHOシネマズギフトカードを催事場および店頭に用意することがあります。

第15条 約款の変更

1. 本約款は、予告なく変更されることがあります。

2. 約款の変更後の利用によって、変更された約款に同意したものとみなします。最新の約款は、当社ホームページに掲載します。

第16条 裁判管轄

当社とお客様は、本約款に基づく取引に関する一切の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京簡易裁判所または東京地方裁判所とすることに合意します。

TOHOシネマズギフトカードの利用、その他本約款に関するお問い合わせは、お近くの当社劇場にお寄せいただくか、または 当社劇場ホームページ内の「お問い合せフォーム」に必要事項をご記入ください。

<カード発行元>
TOHOシネマズ株式会社
〒100-8421 東京都千代田区有楽町1-2-2
www.tohotheater.jp
TM & ©2022 TOHO Cinemas Ltd. All Rights Reserved.

2022年12月20日現在

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